次のとおり異議申立てをします。
1 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
住所:〒727−0424 広島県庄原市高野町高暮539番地
氏名:梶川 泰司 55歳
2 異議申立てに係る処分
平成19年5月16日付けの異議申立人に対する公文書不存在等通知処分(庄教生学第9号)
3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
平成 19年 5 月 17 日
4 異議申立ての趣旨
第2項の処分について、平成19年5月7日付け異議申立人が庄原市教育委員会に宛てたe-しょうばらネットの管理者であることが明記された文書説明などを求める文書に回答がないまま、平成19年5月8日に貴委員会が実施したe-しょうばらネットの高野支所におけるサービス休止について、さらなる工事見積書、工事設計仕様書による技術的事後説明を求めたが、該書類を「保有などをしていない」という理由で開示できないと通知があった。これに対し、e-しょうばらネットにおける住民に割り当てられた帯域のネットワークの技術的な仕様に関する情報を住民は書面で知る基本的権利がある。
また「保有などをしていない」庄原市教育委員会が住民専用帯域のサービス休止が可能なことを示す明確な管理運営上に関係した説明を求める。さらに、「市と直接対応」という不明確な付記事項によって、21世紀の情報社会の根幹をなす住民用ネットワークに関して基本的な重要な情報公開が成されない対応の改善を求める。
5 異議申立ての理由
異議申立人は平成19年5月7日、処分実施機関 庄原市教育委員会に対して住民として依然、平成19年5月2日付け 貴委員会が異議申立人に通知した[「ふるさと村高暮」のe-しょうばらネットについて]文書記載の貴委員会による「高野支所においてサービス休止」処理後の現在のe-しょうばらネットにおける住民に割り当てられた帯域のネットワークの技術的な仕様を書面で知る権利がある。またこのインフラは合併前の旧高野町時代の予算によって構築され運営方法を取り決めた住民用のネットワークである。
さらに、e-しょうばらネットワークの管理主体である庄原市は、管理上必要なもっとも基本的な書類であり、保有していない場合は、仕様書は該工事の実施者として管理委託会社に依頼すれば容易に取得できる。委託管理会社を公開すれば住民ならば庄原市にかわって請求することもできる。
また、公文書不存在等通知処分以前に、庄原市教育委員会による住民用ネットワークの切断は、ユビキタス社会の発展を妨げるばかりか、特に積雪雨量ともに多い中国山脈の山間に位置する高野町高暮地区での緊急災害時の情報収集手段としての重要な役割を無視した危機管理への配慮なき行為である。庄原市教育委員会は、危機管理にも関連する情報インフラに関する庄原市教育委員会の管理責任の範囲を住民に分かりやすく文書によって説明する責任がある。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分について不服がある場合は、行政不服審査法第6条の規定によりこの決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。」との教示があった。
7 その他