【公文書公開請求】
行政不服審査法の規定に基づいた不服申立てのための基実施期間の構成メンバーおよびメンバーの選考方法などについて
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行政不服審査法の規定に基づいた不服申立てのための基実施期間の構成メンバーおよびメンバーの選考方法などについて
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平成19年5月17日付けで提出の公文書公開請求について、庄原市情報公開条例第6条第2項により公開請求書の補正を求めます。
1補正の箇所 公開請求する実施機関は庄原市長となります。
2提出期限 平成19年6月4日までに提出をお願いします。
一部の地域イントラの管理運用規定は、セキュリティの問題と補助金の適用範囲の規制を理由に個人所有のPCを排除している。行政の所有するPCだけを許可するが、住民に利用させるだけの購入費、教育費が深刻な財政難で確保できない。
自らその経済的背景を無視した管理運用規定がここまでくれば、ドグマである。
なぜなら、PCは歴史的に個人のために開発されたコンピュータであり、だから発展してきた。
行政機構だけが、税金で購入したPCで、地域イントラの管理を理由に回線を独占するといったように、地域イントラの存在そのものが不条理になってくる。
さらに行政のIT管理者に専門家が雇用されていないことが、ドグマに狡猾さと不可解さを増している。(情報推進課の責任者はEージャパン計画、Uージャパン計画の存在すら知らなかった現実は、滑稽と言うよりは悲壮である。)
地域イントラは支払い済みの住民のための無料の回線である。許可なく走れる道路のように回線を自由化しセキュリティを確保するテクノロジーは、いまや至る所に存在する。
実際に議会とは無関係に市長の権限のみで策定される地域イントラの管理運用規定は、いつかは自分の銅像を欲しがる政治家のように局所的で時代遅れである。
2005年10月26日
NPO法人 e・食・住.org 設立準備委員会
hibagun.net
庄原市の情報推進課および教育委員会の
これまでの過剰な権力行使に疑問を抱いた私たちは
情報公開制度も民主的に運営されていない可能性を感じた。
そこで信頼できるアルチザンとともに
「備北・市民オンブズマン会議」を結成した。
その3週間後に
「情報公開」 「庄原市」
の2つのキーワードでグーグルで検索すると、
以下の順序でヒットしてくることが確認された。
これは、私たちの基本的な IT技術ではなく、
情報の分類学的な目録化において決定される優先順序は
ユーザの選択した興味を反映している、と解釈できる。
情報の市場原理は、インターネットの検索システムに
期待して良い。
そして、そのことは十分に予測できていた。
検索タームとその順序は、ウェッブデザインの重要な動的な機能である。
庄原市教育委員会がe-しょうばらネット切断に関して、以下の返答がありました。
その文書にある「市で直接対応」とは、庄原市教育委員会のe-しょうばらネット切断に関して
極めて曖昧な返答です。そればかりか、「市で直接対応」とは情報公開制度に」反する情報非公開の態度そのものです。
なぜなら、e-しょうばらネット切断に関して税金が使用されたことは明らかです。
またこの文書には実施機関に対して不服申立てをすることができますとありますが、
実施機関の所在や構成委員の詳細などは、庄原市のホームページではまったく記載されていません。
つまり、現在までにだれも不服申立てをしていないことを意味しています。
もちろん、私は、実施機関に対して不服申立てする予定です。現在その書式がダウンロードできますが、先週末に私が情報推進課に、手続き方法の不備を指摘してやっと彼らは書式を作成したような対応ぶりです。
情報公開制度の標準化は、地方自治の時代と言われる21世紀の民主主義の根幹に関わっています。
これは「都市と農村」を越えた問題です。
梶川泰司
高暮自治振興区が委託管理した宿泊研修施設ふるさと村高暮における契約初年度から委託管理を解消した平成18年度までの委託管理契約書の全文公開
高暮区民として、平成18年から高暮区長であり施設管理部長の田中五郎氏にふるさと村高暮の委託管理契約に関する閲覧を再三請求したが拒否されているため、上記各契約書の全文公開を目的とする。
庄原市教育委員会がe-しょうばらネット切断に関して、以下の返答がありました。
この重要な工事に関して、工事見積書および工事設計仕様書を作成していないということがわかりました。作成できななかった理由は、明らかに発注者にはなり得ないからではないでしょうか。庄原市教育委員会がe-しょうばらネットの管理権限をもっていないことを明確にしていくための最初の公文書です。
高暮インターメディア研究会
平成19年5月7日付けで請求のありました公文書の公開については、保有等をしていないため、開示できません。
保有等をしていない理由:作成し、又は取得していないため
付記事項:市で直接対応
事務担当課:教育委員会 生涯学習課 電話番号 9824-73-1187
注1 この決定に不服がある場合は、行政不服審査法第6条の規定によりこの決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。
平成19年5月7日付けで請求のありました公文書の公開については、保有等をしていないため、開示できません。
保有等をしていない理由:作成し、又は取得していないため
付記事項:市で直接対応
事務担当課:教育委員会 生涯学習課 電話番号 9824-73-1187
注1 この決定に不服がある場合は、行政不服審査法第6条の規定によりこの決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。
最初の IP電話は、米ソ間のホットラインに使用された。
敵国の軍事的最高指導者に居場所を逆探知され、
ミサイルを発射されないためである。
いまでは 「ネット茶屋」から世界中の人々との
超無料のホットラインを楽しむことができる。
「ネット茶屋」を攻撃しているのは、
教育委員会と地域イントラを管理する情報推進課とだけである。
どちらも庄原市である。
議会とは無関係にイントラの利用規約を改ざんしているのは
情報推進課である。
ところが総務省の担当者はネット茶屋におけるフリースポットの合法性をす でに認めている。
(この市民との会議はすべてビデオ録画されている)
イントラの利用規約は市民との公開討論会で決めるべきだ。
2007年5月17日に梶川泰司名義にて庄原市情報推進課へ提出した、行政不服審査法の規定に基づいた不服申立てのための基実施機関の構成メンバーおよびメンバーの選考方法などについての公開請求書PDF。
インターネットはライフラインのひとつとしてもはや不可欠な存在になっており、 今後もますますその重要性が増すものと思われます。
中山間地においても、生活格差、情報格差が広がりつつある中で、生活基盤として誰もが必要とする時代に、住民利用のための光ファイバーの住民用の帯域を決めていたにもかかわらず、庄原市教育委員会(教育長 福永恭司、三次和宏次長)が、(しかも生涯教育課の名前で)独自にイントラネット回線を切断しました。しかし、切断できる根拠を、庄原市民に対して事前の説明がなされる必要があったと思います。
教育委員会のインターネット時代への不適応ぶりは、常識を逸脱していると言わざるをえません。
こうした行政の過剰な権限行使は、今後、情報公開制度で明らかにされなければなりません。
庄原市高野町の市の宿泊研修施設「ふるさと村高暮」を移住者が占有しているとし、市が明け渡しを求めている問題で、市が施設のイントラネット回線を切断したことが11日、分かった。市教委の三吉和宏次長は「明け渡してもらうため、やむを得ない措置」と話している。市が明け渡しを求めている幾何学者梶川泰司氏(55)の生活圏である別棟の家族棟を除きガスも止める方向。市は今月中にも広島地裁三次支部に提訴する。
2007年5月2日付の庄原市委員会からの内容証明で送られた文書に対し、2007年5月7日に梶川泰司個人より内容証明にて庄原市教育委員会宛に内容証明にて送付した、e-しょうばらネット切断に関しての文書。
以下全文
貴委員会からの平成1 9 年5 月2 日付の「高野ふるさと 村高暮のe - しょうばらネットについて」の書面にある平成 1 9 年5 月8 日からe - しょうばらネットのサービスの休止を 行うこととのお知らせについて、次の理由で住民としてお 断りいたします。
1 .
住民のe - しょうばらネットを利用する権利は、「高野ふる
さと村高暮」の施設の休館によっても失なわれない。
2 .
庄原市教育委員会は、合併前の高野町と当時の庄
原市情報推進課が確立した高暮におけるe - しょうばら
ネットの住民利用を休止する貴委員会の権限を説明し
ていない。
3 .
上記「高野ふるさと村高暮のe - しょうばらネットについ
て」の書面より前に、政府のe - ジャパン計画の中山間
地での推進および庄原市が策定した庄原市地域情報
化計画に基本的に反した、e - しょうばらネットのサービス
の休止を行うための法律的根拠を住民に公式サイトま
たは文書でまったく公開していない。
なお、貴委員会から5 月8 日午後5 時までに上記1 ~ 3
のすべての項目毎の具体的な文書によるご回答が無い
場合は、住民利用のために割り当てられたイントラネット
の帯域の休止工事を不当に強行したものと認め、広島
地方裁判所に仮処分申請・訴訟提起に及ぶとともに
マスコミなどに貴委員会のこれまでの対応を公表させてい
ただきます。
また、高暮における該サービスの休止を高野支所で行う
場合の、V L A N の設定変更などの具体的な技術的方
法とその工事見積書および工事請負業者を、住民お
よび住民から構成される高暮インターメディア研究会( 代
表梶川泰司) に対する情報公開を要求いたしました
( 平成1 9 年5 月7 日付の公文書公開請求書にて請
求済み) 。
受取人: 庄原市中本町一丁目1 0 番1 号
庄原市教育委員会
教育長福永恭司様
差出人: 庄原市高野町高暮5 3 9 番地
梶川泰司
2007年5月7日に高暮インターメディア研究会 代表梶川泰司から庄原市教育委員会へ提出した、e-しょうばらネットサービス休止処理についての工事見積書および工事設計仕様書の公開請求書PDF
ダウンロード2007年5月7日に梶川泰司名義にて庄原市教育委員会へ提出した、e-しょうばらネットサービス休止処理についての工事見積書および工事設計仕様書の公開請求書PDF。
ダウンロード2007年5月2日付で梶川泰司個人名宛に庄原市教育委員会生涯学習課よて送付された「「ふるさと村高暮」のe-しょうばらネットについて」と題された内容証明。
全文は以下のとおり。
地方自治法第244条の規定による公の施設である「ふるさと村高暮」のe-しょうばらネットの使用については、一般市民が施設を利用できない状態にあるため、高野支所においてサービス休止を行うことにしましたのでご了承おきください。
なおその処理は5月8日に行うこととしています。
梶川様にはご理解をいただきますようお願いいたします。
受取人:梶川泰司様
差出人:庄原市中本町一丁目10番1号 庄原市教育委員会 教育長 藤永恭司