請求について
公開の請求をされる方は、請求書に住所、氏名、公文書の件名又は知りたい内容など必要な事項を記入して、窓口に提出してください。(手続の際は係員にご相談ください。)
公文書公開請求書の用紙は↓からダウンロードできます(MS−WORD形式)
請求書
受付先
公開の請求は、情報推進課広報統計係で受け付けます。
(郵送の場合のあて先:〒727-8501 庄原市中本町一丁目10番1号)
請求書の「請求者」欄には、必ず自署してください。そうでない場合は受付できません。
請求受理・公開決定
公開・非公開などの決定は、請求のあった日の翌日から起算して15日以内に行い、請求された方に文書でお知らせします。(やむを得ない理由により決定までの期間を延長することがあります。)
公開する場合はその日時と場所を、非公開や決定までの期間を延長する場合にはその理由を請求された方にお知らせします。
公開の方法
公開の方法には、閲覧、写しの交付、写しの郵送があります。
公開に際しては、お知らせした日時、場所に公開通知書をご持参ください。
閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費(A4サイズ1枚につき10円)をいただきます。写しの郵送を希望される場合は、さらに郵送料を負担していただきます。
公開できない情報
公開請求があった公文書は、原則として公開しますが、例外として次に掲げる情報が記載されているものは、公開することができません。
1 法令秘情報
法律や条例などで公にすることができないとされている情報
2 個人情報
個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものや公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
3 法人等情報
法人その他の団体(法人等)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は個人に不利益を与えると認められるもの
4 公共安全維持情報
公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
5 国等協力関係情報
公開することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
審議会、審査会等の附属機関や専門委員(合議制機関等)の会議の審議資料や会議録等で、当該合議制機関等の議事運営規程や議決により公開しない旨を定めているものや、公開することにより公正、円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
7 意思形成過程情報
事務事業の意思形成過程の情報で、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
8 行政運営情報
実施機関が行う事務事業に関する情報で、公開することにより、事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
不服申し立て
実施機関の決定に不服があるとき(非公開の理由に納得できないときなど)は、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して不服申立てができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は、学識経験者で構成する情報公開審査会の意見を聞き(諮問し)、その意見(答申)を尊重して該当文書を公開するかしないかを決定します。