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規約

備北・市民オンブズマン会議規約

第1条(名称)

本会は、備北・市民オンブズマン会議と称する。

第2条(目的及び活動)

本会は、国、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする市民オンブズマンの情報交換・経験交流や共同研究等を行う。

第3条(会員)

1 本会は、前条の目的に賛同する主に備北を中心とした全国の個人、及び団体によって構成する。なお、個人は賛助会員となることができる。
2 会員は本会を特定の党派的活動や目的に利用してはならない。
また、会員名簿は原則公開しないものとする。

第4条(運営)

1.本会は、年1回総会を開催し、適官会報を発行する。
2.本会は幹事若千名を置き、幹事の互選により代表幹事を選任する。
3.幹事会は適官開催し、必要事項を決定する。

第5条(事務局)

本会の事務局は、庄原市高野町に置く。

第6条(会費)

本会の会費は年額一口1000円とする。

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