2008年1月20日

【通知および答申】7月11日付けで高暮インターメディア研究会代表梶川泰司より提出した異議申立書に対する庄原市教育委員会からの通知および答申

【異議申立に対する決定について(通知)】
庄原市教育委員会教育長 辰川五朗 平成20年1月16日

このことについて、平成19年7月23日付で、庄原市情報公開・個人情報保護審査会に対し庄原市情報公開条例第19条第1項の規定に基づき諮問したところ平成20年1月11日付けで別紙のとおり答申がありました。
市は、これを尊重し、以下のとおり決定することとしましたので通知します。

(決定内容)
平成19年7月11日付けで異議申立のあった公文書不存在等通知処分の取消しについては、これを棄却する。


【庄原市情報公開条例第19条第1項の規定に基づく諮問について(答申)】
庄原市情報公開審査会 会長 疋田瑞穂 平成20年1月11日

平成19年7月23日付け庄教生学第32号による次の諮問について、別紙のとおり答申します。

諮問事項
「e-しょうばらネットサービス休止処理を請け負う工事業者が発行した工事見積書および工事設計仕様書」の公文書不存在決定に対する異議申立てについての諮問


【答申書】
1 審査会の結論
e-しょうばらネットのサービス休止処理を請け負う工事業者が発行した工事見積書および工事設計仕様書の公文書公開請求に対し、庄原市教育委員会(以下「実施機関」という。)が行った公文書の非公開決定(以下「本件処分」という。)について、工事見積書および工事設計仕様書を保有していないとして非公開とした決定は妥当である。


2 諮問までの経過
(1)不服申立人(以下「申立人」という。)は、庄原市情報公開条例(平成17年庄原市条例第15号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、実施機関に対し、平成19年5月7日付けで、「e-しょうばらネットのサービス休止処理を請け負う工事業者が発行した工事見積書および工事設計仕様書」の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)実施機関は、本件請求に係る工事見積書および工事設計仕様書については、該当する文書を保有していないとして本件処分を条例第11条第2項の規定に基づき、平成19年5月16日付け庄教生学第8号により申立人に通知した。
(3)申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、平成19年7月11日付けで、実施機関に対し、本件処分の取り消しを求める不服申立てを行った。
(4)実施機関は、条例第19条第1項の規定に基づき、平成19年7月23日付けで審査会に対し、本件不服申立てについて諮問した。


3 申立人の主張要旨
申立人の主張する不服申立ての理由は次のとおりで、公文書不存在による非公開決定の取り消しを求めている。
(1)e-しょうばらネットにおける住民に割り当てられた帯域のネットワークの技術的な仕様に関する情報を住民は書面で知る権利がある。
(2)実施機関が住民専用帯域のサービス休止が可能なことを示す明確な管理運営上に関係した説明を求める。
(3)決定通知書に「市で直接対応」と付記されていたが、21世紀の情報社会の根幹をなす住民用ネットワークに関して基本的な重要な情報公開が成されていない対応の改善を求める。
(4)仕様書は、ネットワークの管理上必要なもっとも基本的な書類であり、保有していない場合は、管理委託会社に依頼すれば容易に取得できる。
(5)実施機関による住民用ネットワークの切断は、ユビキタス社会の発展を妨げるばかりか、特に積雪雨量ともに多い中国山脈の山間に位置する高野町高暮地区での緊急災害時の情報収集手段としての重要な役割を無視した危機管理への配慮なき行為である。


4 実施機関の主張要旨
実施機関が審査会での説明聴取で述べている本件処分の理由は次のとおりである。
(1)e-しょうばらネット休止処理工事については、市が直接工事を行ったため、請負業者はなく、工事見積書、工事設計仕様書、請負契約書等は存在していない。
(2)e-しょうばらネット休止処理は、LAN機器の接続部分(ポート)から、LANケーブルのプラグ(モジュラジャック)を抜くという簡単な作業である。


5 審査会の判断
審査会は、不服申立てに係る公文書の内容と、申立人および実施機関の主張を審査した結果、次のとおり判断する。
(1)e-しょうばらネット休止処理は、高野支所内にある設備のLAN機器の接続部分から、ふるさと高暮に配線されているLANケーブルを市の職員が抜くことによってネットの接続を切断するものである。
(2)この休止処理は、市の職員が行った簡単な作業であり、業者に委託するような工事自体は存在しなかった。

以上の理由により、申立人から公開請求のあったe-しょうbらネットのサービス休止処理を請け負う工事業者が発行した工事見積書および工事設計仕様書については、不存在と判断するべきである。


6 審査の経過
当審査会の処理経過は、次のとおりである。

平成19年 6月14日 諮問書受理
平成19年 8月24日 第1回審査
平成19年 8月30日 実施機関に資料提出を依頼
平成19年 9月14日 実施機関から資料を受理
平成19年 9月26日 第2回審査 実施機関の説明聴取
平成19年 12月17日 第3回審査
平成20年 1月11日 答申

(庄原市情報公開・個人情報保護審査会委員)
会長 疋田瑞穂
副会長 溝手康史
委員 山脇和之
委員 毛利妃沙恵
委員 咽原康平

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2007年8月 8日

【公文書公開請求書】および【確認書】

【公文書公開請求書】
文書の件名又は内容

公文書公開決定通知書「庄教生第11号」において公開された、平成18年9月2日付確認書(別紙添付:庄原市教育委員会教育長 福永恭司氏と高暮自治振興区 区長田中五郎氏による)について、この覚え書きが前提とする、指定管理者制度にふるさと村高暮(または高暮自治振興区)が応募した申請書一式の公開と、指定管理者を決定した内容に関わるすべての文書(その審査基準、審査員名簿、審査結果など)の公開。

請求の目的

指定管理者制度による庄原市の指定管理者選定方法とその基準などをより明確に知りたい。

【確認書】
1. 平成12年4月30日に、旧高野町長 藤原公昭と高暮自治振興区長田中五郎が契約した高野町ふるさと村高暮施設管理運営委託に関する基本契約は、地方自治法第244条の2第3項の完全施行によって、平成18年9月2日に失効した。

2. 平成18年10月31日までに、高暮自治振興区は、当該施設の自己所有物品を全て撤去する。

3. 庄原市教育委員会は、平成18年10月31日から、新たに当該施設の指定管理契約を締結するまでの間、旧校舎部分の電気・電話・地域情報システムの使用を停止するものとし、これに対して高暮自治振興区は一切の異議を申し立てない。

上記のとおり確認する。

平成18年9月2日

公文書公開請求書PDFダウンロード
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【公文書公開請求書】および【確認書】

【公文書公開請求書】
文書の件名又は内容

公文書公開決定通知書「庄教生第11号」において公開された、平成18年9月2日付確認書(別紙添付:庄原市教育委員会教育長 福永恭司氏と高暮自治振興区 区長田中五郎氏による)について、この覚え書きが前提とする、指定管理者制度にふるさと村高暮(または高暮自治振興区)が応募した申請書一式の公開と、指定管理者を決定した内容に関わるすべての文書(その審査基準、審査員名簿、審査結果など)の公開。

請求の目的

指定管理者制度による庄原市の指定管理者選定方法とその基準などをより明確に知りたい。

【確認書】
1. 平成12年4月30日に、旧高野町長 藤原公昭と高暮自治振興区長田中五郎が契約した高野町ふるさと村高暮施設管理運営委託に関する基本契約は、地方自治法第244条の2第3項の完全施行によって、平成18年9月2日に失効した。

2. 平成18年10月31日までに、高暮自治振興区は、当該施設の自己所有物品を全て撤去する。

3. 庄原市教育委員会は、平成18年10月31日から、新たに当該施設の指定管理契約を締結するまでの間、旧校舎部分の電気・電話・地域情報システムの使用を停止するものとし、これに対して高暮自治振興区は一切の異議を申し立てない。

上記のとおり確認する。

平成18年9月2日


公文書公開請求書PDFダウンロード
確認書PDFダウンロード

2007年7月12日

【電気メーターの利用者名義変更の通知書】

庄原市教育委員会 教育次長 三吉 和宏 様、
庄原市教育委員会 生涯教育課 課長 森山茂隆 様、
庄原市高野支所 教育総務課 高野学校教育係  係長  森岡 幸江 様


平成19年7月10日に貴委員会が解約されました中国電力株式会社の所有する計器no.516の利用(契約番号 5130-58802545-1)を新規利用契約致しますので通知いたします。

  
                                  以上

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2007年7月11日

【異議申立書】庄原市教育委員会宛に高暮インターメディア研究会代表梶川泰司より提出した異議申立書の全文公開

次のとおり異議申立てをします。


1 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

 氏名:高暮インターメディア研究会
    梶川 泰司 55歳


2 異議申立てに係る処分

平成19年5月16日付けの異議申立人に対する公文書不存在等通知処分(庄教生学第9号)

3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
    平成 19年 5 月 17 日


4 異議申立ての趣旨
第2項の処分について、平成19年5月7日付け異議申立人が庄原市教育委員会に宛てたe-しょうばらネットの管理者であることが明記された文書説明などを求める文書に回答がないまま、平成19年5月8日に貴委員会が実施したe-しょうばらネットの高野支所におけるサービス休止について、さらなる工事見積書、工事設計仕様書による技術的事後説明を求めたが、該書類を「保有などをしていない」という理由で開示できないと通知があった。これに対し、e-しょうばらネットにおける住民に割り当てられた帯域のネットワークの技術的な仕様に関する情報を住民は書面で知る基本的権利がある。

また「保有などをしていない」庄原市教育委員会が住民専用帯域のサービス休止が可能なことを示す明確な管理運営上に関係した説明を求める。さらに、「市と直接対応」という不明確な付記事項によって、21世紀の情報社会の根幹をなす住民用ネットワークに関して基本的な重要な情報公開が成されない対応の改善を求める。


5 異議申立ての理由
異議申立人は平成19年5月7日、処分実施機関 庄原市教育委員会に対して住民として依然、平成19年5月2日付け 貴委員会が異議申立人に通知した[「ふるさと村高暮」のe-しょうばらネットについて]文書記載の貴委員会による「高野支所においてサービス休止」処理後の現在のe-しょうばらネットにおける住民に割り当てられた帯域のネットワークの技術的な仕様を書面で知る権利がある。またこのインフラは合併前の旧高野町時代の予算によって構築され運営方法を取り決めた住民用のネットワークである。

さらに、e-しょうばらネットワークの管理主体である庄原市は、管理上必要なもっとも基本的な書類であり、保有していない場合は、仕様書は該工事の実施者として管理委託会社に依頼すれば容易に取得できる。委託管理会社を公開すれば住民ならば庄原市にかわって請求することもできる。

また、公文書不存在等通知処分以前に、庄原市教育委員会による住民用ネットワークの切断は、ユビキタス社会の発展を妨げるばかりか、特に積雪雨量ともに多い中国山脈の山間に位置する高野町高暮地区での緊急災害時の情報収集手段としての重要な役割を無視した危機管理への配慮なき行為である。庄原市教育委員会は、危機管理にも関連する情報インフラに関する庄原市教育委員会の管理責任の範囲を住民に分かりやすく文書によって説明する責任がある。


6 処分庁の教示の有無及びその内容
   「この処分について不服がある場合は、行政不服審査法第6条の規定によりこの決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。」との教示があった。

7 その他

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【異議申立書】庄原市教育委員会宛に梶川泰司個人より提出した異議申立書の全文公開

次のとおり異議申立てをします。


1 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

 氏名:梶川 泰司 55歳


2 異議申立てに係る処分

平成19年5月16日付けの異議申立人に対する公文書不存在等通知処分(庄教生学第9号)

3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
    平成 19年 5 月 17 日


4 異議申立ての趣旨
第2項の処分について、平成19年5月7日付け異議申立人が庄原市教育委員会に宛てたe-しょうばらネットの管理者であることが明記された文書説明などを求める文書に回答がないまま、平成19年5月8日に貴委員会が実施したe-しょうばらネットの高野支所におけるサービス休止について、さらなる工事見積書、工事設計仕様書による技術的事後説明を求めたが、該書類を「保有などをしていない」という理由で開示できないと通知があった。これに対し、e-しょうばらネットにおける住民に割り当てられた帯域のネットワークの技術的な仕様に関する情報を住民は書面で知る基本的権利がある。

また「保有などをしていない」庄原市教育委員会が住民専用帯域のサービス休止が可能なことを示す明確な管理運営上に関係した説明を求める。さらに、「市と直接対応」という不明確な付記事項によって、21世紀の情報社会の根幹をなす住民用ネットワークに関して基本的な重要な情報公開が成されない対応の改善を求める。


5 異議申立ての理由
異議申立人は平成19年5月7日、処分実施機関 庄原市教育委員会に対して住民として依然、平成19年5月2日付け 貴委員会が異議申立人に通知した[「ふるさと村高暮」のe-しょうばらネットについて]文書記載の貴委員会による「高野支所においてサービス休止」処理後の現在のe-しょうばらネットにおける住民に割り当てられた帯域のネットワークの技術的な仕様を書面で知る権利がある。またこのインフラは合併前の旧高野町時代の予算によって構築され運営方法を取り決めた住民用のネットワークである。

さらに、e-しょうばらネットワークの管理主体である庄原市は、管理上必要なもっとも基本的な書類であり、保有していない場合は、仕様書は該工事の実施者として管理委託会社に依頼すれば容易に取得できる。委託管理会社を公開すれば住民ならば庄原市にかわって請求することもできる。

また、公文書不存在等通知処分以前に、庄原市教育委員会による住民用ネットワークの切断は、ユビキタス社会の発展を妨げるばかりか、特に積雪雨量ともに多い中国山脈の山間に位置する高野町高暮地区での緊急災害時の情報収集手段としての重要な役割を無視した危機管理への配慮なき行為である。庄原市教育委員会は、危機管理にも関連する情報インフラに関する庄原市教育委員会の管理責任の範囲を住民に分かりやすく文書によって説明する責任がある。


6 処分庁の教示の有無及びその内容
   「この処分について不服がある場合は、行政不服審査法第6条の規定によりこの決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。」との教示があった。

7 その他

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2007年6月 5日

【公文書公開決定通知書】及び納付書

公文書の件名又は内容
高暮自治振興区が委託管理した宿泊研修施設ふるさと村高暮における契約初年度から委託管理を解消した平成18年度までの委託管理契約書の全文公開

公開の日時
公文書公開の決定通知後、写のコピー代金(郵送のための切手代含む)が、納付されたことを確認後、速やかに公開(送付)します。

担当課
教育委員会 生涯学習課
電話番号(0824)73-1187

公文書公開決定通知書:ダウンロード
納付書:ダウンロード

2007年6月 2日

【市長宛 公文書公開請求書】

行政不服審査法の規定に基づいた不服申立てのための基実施期間の構成メンバーおよびメンバーの選考方法などについて
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2007年5月28日

【公文書公開請求】

行政不服審査法の規定に基づいた不服申立てのための基実施期間の構成メンバーおよびメンバーの選考方法などについて
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公文書公開請求書の補正について

平成19年5月17日付けで提出の公文書公開請求について、庄原市情報公開条例第6条第2項により公開請求書の補正を求めます。
1補正の箇所 公開請求する実施機関は庄原市長となります。
2提出期限 平成19年6月4日までに提出をお願いします。

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2007年5月23日

ドグマ

一部の地域イントラの管理運用規定は、セキュリティの問題と補助金の適用範囲の規制を理由に個人所有のPCを排除している。行政の所有するPCだけを許可するが、住民に利用させるだけの購入費、教育費が深刻な財政難で確保できない。

自らその経済的背景を無視した管理運用規定がここまでくれば、ドグマである。
なぜなら、PCは歴史的に個人のために開発されたコンピュータであり、だから発展してきた。
行政機構だけが、税金で購入したPCで、地域イントラの管理を理由に回線を独占するといったように、地域イントラの存在そのものが不条理になってくる。

さらに行政のIT管理者に専門家が雇用されていないことが、ドグマに狡猾さと不可解さを増している。(情報推進課の責任者はEージャパン計画、Uージャパン計画の存在すら知らなかった現実は、滑稽と言うよりは悲壮である。)

地域イントラは支払い済みの住民のための無料の回線である。許可なく走れる道路のように回線を自由化しセキュリティを確保するテクノロジーは、いまや至る所に存在する。
実際に議会とは無関係に市長の権限のみで策定される地域イントラの管理運用規定は、いつかは自分の銅像を欲しがる政治家のように局所的で時代遅れである。

2005年10月26日
NPO法人 e・食・住.org 設立準備委員会
hibagun.net

ユーザの選択

庄原市の情報推進課および教育委員会の
これまでの過剰な権力行使に疑問を抱いた私たちは
情報公開制度も民主的に運営されていない可能性を感じた。
そこで信頼できるアルチザンとともに
「備北・市民オンブズマン会議」を結成した。

その3週間後に
「情報公開」 「庄原市」
の2つのキーワードでグーグルで検索すると、
以下の順序でヒットしてくることが確認された。

これは、私たちの基本的な IT技術ではなく、
情報の分類学的な目録化において決定される優先順序は
ユーザの選択した興味を反映している、と解釈できる。 情報の市場原理は、インターネットの検索システムに
期待して良い。

そして、そのことは十分に予測できていた。
検索タームとその順序は、ウェッブデザインの重要な動的な機能である。

johokokai.png

大きい画像を見る

2007年5月22日

意味不明な「市で直接対応」の返答について

庄原市教育委員会がe-しょうばらネット切断に関して、以下の返答がありました。
その文書にある「市で直接対応」とは、庄原市教育委員会のe-しょうばらネット切断に関して 極めて曖昧な返答です。そればかりか、「市で直接対応」とは情報公開制度に」反する情報非公開の態度そのものです。
なぜなら、e-しょうばらネット切断に関して税金が使用されたことは明らかです。
またこの文書には実施機関に対して不服申立てをすることができますとありますが、 実施機関の所在や構成委員の詳細などは、庄原市のホームページではまったく記載されていません。
つまり、現在までにだれも不服申立てをしていないことを意味しています。

もちろん、私は、実施機関に対して不服申立てする予定です。現在その書式がダウンロードできますが、先週末に私が情報推進課に、手続き方法の不備を指摘してやっと彼らは書式を作成したような対応ぶりです。

情報公開制度の標準化は、地方自治の時代と言われる21世紀の民主主義の根幹に関わっています。
これは「都市と農村」を越えた問題です。

梶川泰司

2007年5月18日

【公文書公開請求】高暮自治振興区が委託管理した宿泊研修施設ふるさと村高暮における契約年度から委託管理を解消した平成18年度までの委託管理契約書の全文公開

高暮自治振興区が委託管理した宿泊研修施設ふるさと村高暮における契約初年度から委託管理を解消した平成18年度までの委託管理契約書の全文公開

高暮区民として、平成18年から高暮区長であり施設管理部長の田中五郎氏にふるさと村高暮の委託管理契約に関する閲覧を再三請求したが拒否されているため、上記各契約書の全文公開を目的とする。

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庄原市教育委員会がe-しょうばらネットの管理権限をもっていないことを明確にしていくための最初の公文書

庄原市教育委員会がe-しょうばらネット切断に関して、以下の返答がありました。
この重要な工事に関して、工事見積書および工事設計仕様書を作成していないということがわかりました。作成できななかった理由は、明らかに発注者にはなり得ないからではないでしょうか。庄原市教育委員会がe-しょうばらネットの管理権限をもっていないことを明確にしていくための最初の公文書です。

高暮インターメディア研究会

【公文書不在等通知書】高暮インターメディア研究会代表宛

平成19年5月7日付けで請求のありました公文書の公開については、保有等をしていないため、開示できません。

保有等をしていない理由:作成し、又は取得していないため

付記事項:市で直接対応

事務担当課:教育委員会 生涯学習課 電話番号 9824-73-1187

注1 この決定に不服がある場合は、行政不服審査法第6条の規定によりこの決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。

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【公文書不在等通知書】梶川泰司個人宛

平成19年5月7日付けで請求のありました公文書の公開については、保有等をしていないため、開示できません。

保有等をしていない理由:作成し、又は取得していないため

付記事項:市で直接対応

事務担当課:教育委員会 生涯学習課 電話番号 9824-73-1187

注1 この決定に不服がある場合は、行政不服審査法第6条の規定によりこの決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。

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2007年5月17日

イントラの利用規約

最初の IP電話は、米ソ間のホットラインに使用された。
敵国の軍事的最高指導者に居場所を逆探知され、
ミサイルを発射されないためである。
いまでは 「ネット茶屋」から世界中の人々との
超無料のホットラインを楽しむことができる。
ネット茶屋」を攻撃しているのは、
教育委員会と地域イントラを管理する情報推進課とだけである。
どちらも庄原市である。
議会とは無関係にイントラの利用規約を改ざんしているのは
情報推進課である。
ところが総務省の担当者はネット茶屋におけるフリースポットの合法性をす でに認めている。
(この市民との会議はすべてビデオ録画されている)
イントラの利用規約は市民との公開討論会で決めるべきだ。

【公開文書請求書】行政不服審査法の規定に基づいた不服申立てのための基実施機関の構成メンバーおよびメンバーの選考方法などについて

2007年5月17日に梶川泰司名義にて庄原市情報推進課へ提出した、行政不服審査法の規定に基づいた不服申立てのための基実施機関の構成メンバーおよびメンバーの選考方法などについての公開請求書PDF。

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2007年5月14日

インターネットはライフライン

インターネットはライフラインのひとつとしてもはや不可欠な存在になっており、 今後もますますその重要性が増すものと思われます。

中山間地においても、生活格差、情報格差が広がりつつある中で、生活基盤として誰もが必要とする時代に、住民利用のための光ファイバーの住民用の帯域を決めていたにもかかわらず、庄原市教育委員会(教育長 福永恭司、三次和宏次長)が、(しかも生涯教育課の名前で)独自にイントラネット回線を切断しました。しかし、切断できる根拠を、庄原市民に対して事前の説明がなされる必要があったと思います。
教育委員会のインターネット時代への不適応ぶりは、常識を逸脱していると言わざるをえません。
こうした行政の過剰な権限行使は、今後、情報公開制度で明らかにされなければなりません。

2007年5月12日

2007年5月12日 中国新聞記事「「移住者が占有」と回線切断」

庄原市高野町の市の宿泊研修施設「ふるさと村高暮」を移住者が占有しているとし、市が明け渡しを求めている問題で、市が施設のイントラネット回線を切断したことが11日、分かった。市教委の三吉和宏次長は「明け渡してもらうため、やむを得ない措置」と話している。市が明け渡しを求めている幾何学者梶川泰司氏(55)の生活圏である別棟の家族棟を除きガスも止める方向。市は今月中にも広島地裁三次支部に提訴する。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200705120198.html

2007年5月 7日

現在備北・市民オンブズマン会議より公開を請求している案件

庄原市教育委員会 三次和宏次長にイントラ回線を切断する権限があるか

【庄原市へ配達証明付で送付した文書】e-しょうばらネット切断に関しての文書

2007年5月2日付の庄原市委員会からの内容証明で送られた文書に対し、2007年5月7日に梶川泰司個人より内容証明にて庄原市教育委員会宛に内容証明にて送付した、e-しょうばらネット切断に関しての文書。
以下全文

貴委員会からの平成1 9 年5 月2 日付の「高野ふるさと 村高暮のe - しょうばらネットについて」の書面にある平成 1 9 年5 月8 日からe - しょうばらネットのサービスの休止を 行うこととのお知らせについて、次の理由で住民としてお 断りいたします。

1 .
住民のe - しょうばらネットを利用する権利は、「高野ふる さと村高暮」の施設の休館によっても失なわれない。

2 .
庄原市教育委員会は、合併前の高野町と当時の庄 原市情報推進課が確立した高暮におけるe - しょうばら ネットの住民利用を休止する貴委員会の権限を説明し ていない。

3 .
上記「高野ふるさと村高暮のe - しょうばらネットについ て」の書面より前に、政府のe - ジャパン計画の中山間 地での推進および庄原市が策定した庄原市地域情報 化計画に基本的に反した、e - しょうばらネットのサービス の休止を行うための法律的根拠を住民に公式サイトま たは文書でまったく公開していない。
なお、貴委員会から5 月8 日午後5 時までに上記1 ~ 3 のすべての項目毎の具体的な文書によるご回答が無い 場合は、住民利用のために割り当てられたイントラネット の帯域の休止工事を不当に強行したものと認め、広島 地方裁判所に仮処分申請・訴訟提起に及ぶとともに マスコミなどに貴委員会のこれまでの対応を公表させてい ただきます。
また、高暮における該サービスの休止を高野支所で行う 場合の、V L A N の設定変更などの具体的な技術的方 法とその工事見積書および工事請負業者を、住民お よび住民から構成される高暮インターメディア研究会( 代 表梶川泰司) に対する情報公開を要求いたしました ( 平成1 9 年5 月7 日付の公文書公開請求書にて請 求済み) 。

受取人: 庄原市中本町一丁目1 0 番1 号 庄原市教育委員会
教育長福永恭司様
差出人: 庄原市高野町高暮5 3 9 番地
梶川泰司

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【公開文書請求書】e-しょうばらネットサービス休止処理についての工事見積書および工事設計仕様書の公開請求書

2007年5月7日に高暮インターメディア研究会 代表梶川泰司から庄原市教育委員会へ提出した、e-しょうばらネットサービス休止処理についての工事見積書および工事設計仕様書の公開請求書PDF

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【公開文書請求書】e-しょうばらネットサービス休止処理についての工事見積書および工事設計仕様書の公開請求書

2007年5月7日に梶川泰司名義にて庄原市教育委員会へ提出した、e-しょうばらネットサービス休止処理についての工事見積書および工事設計仕様書の公開請求書PDF。

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2007年5月 2日

【庄原市からの内容証明】「ふるさと村高暮」のe-しょうばらネットについて

2007年5月2日付で梶川泰司個人名宛に庄原市教育委員会生涯学習課よて送付された「「ふるさと村高暮」のe-しょうばらネットについて」と題された内容証明。
全文は以下のとおり。

地方自治法第244条の規定による公の施設である「ふるさと村高暮」のe-しょうばらネットの使用については、一般市民が施設を利用できない状態にあるため、高野支所においてサービス休止を行うことにしましたのでご了承おきください。
なおその処理は5月8日に行うこととしています。
梶川様にはご理解をいただきますようお願いいたします。

受取人:梶川泰司様
差出人:庄原市中本町一丁目10番1号 庄原市教育委員会 教育長 藤永恭司

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2007年4月 1日

情報公開制度について(庄原市ホームページより)

庄原市では、平成17年3月31日から庄原市情報公開条例を施行し、公文書の公開を実施しています。
この制度は、市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加をより一層推進し、公正で民主的な開かれた市政を推進することを目的としています。

制度を実施している機関(実施機関)

市長 教育委員会 選挙管理委員会
監査委員 公平委員会 農業委員会
水道事業管理者 議会 西城市民病院
固定資産評価審査委員会

公開対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの

公開対象を請求できる方

どなたでも、請求することができます。

「請求から公開まで」(庄原市ホームページより)

請求について

公開の請求をされる方は、請求書に住所、氏名、公文書の件名又は知りたい内容など必要な事項を記入して、窓口に提出してください。(手続の際は係員にご相談ください。)
公文書公開請求書の用紙は↓からダウンロードできます(MS−WORD形式) 請求書

受付先

公開の請求は、情報推進課広報統計係で受け付けます。
(郵送の場合のあて先:〒727-8501 庄原市中本町一丁目10番1号)
請求書の「請求者」欄には、必ず自署してください。そうでない場合は受付できません。

請求受理・公開決定

公開・非公開などの決定は、請求のあった日の翌日から起算して15日以内に行い、請求された方に文書でお知らせします。(やむを得ない理由により決定までの期間を延長することがあります。)
公開する場合はその日時と場所を、非公開や決定までの期間を延長する場合にはその理由を請求された方にお知らせします。

公開の方法

公開の方法には、閲覧、写しの交付、写しの郵送があります。
公開に際しては、お知らせした日時、場所に公開通知書をご持参ください。
閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費(A4サイズ1枚につき10円)をいただきます。写しの郵送を希望される場合は、さらに郵送料を負担していただきます。

公開できない情報

公開請求があった公文書は、原則として公開しますが、例外として次に掲げる情報が記載されているものは、公開することができません。

1 法令秘情報
法律や条例などで公にすることができないとされている情報

2 個人情報
個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものや公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの

3 法人等情報
法人その他の団体(法人等)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は個人に不利益を与えると認められるもの

4 公共安全維持情報
公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの

5 国等協力関係情報
公開することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

6 合議制機関等情報
審議会、審査会等の附属機関や専門委員(合議制機関等)の会議の審議資料や会議録等で、当該合議制機関等の議事運営規程や議決により公開しない旨を定めているものや、公開することにより公正、円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

7 意思形成過程情報
事務事業の意思形成過程の情報で、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

8 行政運営情報
実施機関が行う事務事業に関する情報で、公開することにより、事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの

不服申し立て

実施機関の決定に不服があるとき(非公開の理由に納得できないときなど)は、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して不服申立てができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は、学識経験者で構成する情報公開審査会の意見を聞き(諮問し)、その意見(答申)を尊重して該当文書を公開するかしないかを決定します。

「備北・市民オンブズマン会議」について

入会などの問い合わせは以下にお願いします。

連絡先

代表:梶川泰司

規約

備北・市民オンブズマン会議規約

第1条(名称)

本会は、備北・市民オンブズマン会議と称する。

第2条(目的及び活動)

本会は、国、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする市民オンブズマンの情報交換・経験交流や共同研究等を行う。

第3条(会員)

1 本会は、前条の目的に賛同する主に備北を中心とした全国の個人、及び団体によって構成する。なお、個人は賛助会員となることができる。
2 会員は本会を特定の党派的活動や目的に利用してはならない。
また、会員名簿は原則公開しないものとする。

第4条(運営)

1.本会は、年1回総会を開催し、適官会報を発行する。
2.本会は幹事若千名を置き、幹事の互選により代表幹事を選任する。
3.幹事会は適官開催し、必要事項を決定する。

第5条(事務局)

本会の事務局は、庄原市高野町に置く。

第6条(会費)

本会の会費は年額一口1000円とする。